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柳崎サッカークラブジュニア会会則

第1条(名称)
第2条(組織)
第3条(目的)
第4条(活動)
第5条(部員)
第6条(役員)
第7条(役員の職務)
第8条(指導者)
第9条(指導者の職務)
第10条(役員の選出及び任期)
第11条(指導者の選出及び任期)
第12条(総会)
第13条(役員・指導者会議)
第14条(専門部会)
第15条(父母会)
第16条(決議)
第17条(経費)
第18条(会費及び会計年度)
第19条(活動協力)
第20条(活動中の事故及びけがの補償)
第21条(見舞金)
第22条(その他)
第23条(効力)



第1章 総則

第1条(名称)
本会は、柳崎サッカークラブジュニア会と称する。


第2条(組織)
本会は、柳崎サッカークラブジュニアに加入する児童とその父母をもって組織する。
児童を部員と称し、その保護者を会員と称する。但し、代表・指導者(監督・コーチ・審判員)
・顧問・相談役は、その限りではない。


第3条(目的)
本会は、サッカーを通じて部員の健全なる身体と精神を育成しスポーツのすばらしさを体得
するよう役員・会員ともに協力し、会員相互の親睦と地域の活性化に寄与することを目的とする。


第4条(活動)
本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
1)日常のスポーツ活動とレクレーション活動
2)他のクラブとの交流
3)地域団体との交流

第2章 部員・役員・指導者

第5条(部員)
部員は、男女問わず幼稚園年中以上の園児から小学6学年までの児童とする。
部員は、幼稚園年中以上の園児を幼児部員と称し、小学1学年から小学6学年を部員と称する。


第6条(役員)
本会は、次の役員をもって組織する。
@代表1名
A会長1名
B副会長2名
C会計1名
D会計監査1名
E事務局1名
F理事小学1学年から小学6学年の各学年1名
G場所抽選2名
H傷害保険1名
I連絡網1名


第7条(役員の職務)
1)代表は、本会を代表して会務を統括する。
2)会長は、保護者を代表する者から選ばれる。
@会長は、代表を補佐し代表不在の際には会務を代表する。
A会長は、副会長以下の職務を統括する。
3)副会長は、会長を補佐し会長不在の際に会長の職務を代行する。
4)会計は、会計事務を行い定期総会において会計を報告する。
5)会計監査は、会計を監査し定期総会において監査報告を行う。
6)事務局は、会の事務全般を担当する。
7)理事は、担当学年の諸事全般をたんとうする。
8)場所抽選は、練習場所等の確保する。


第8条(指導者)
本会に次の指導者を置く。
@監督1名
Aコーチ
B審判員


第9条(指導者の職務)
1)監督は、部員の指導とコーチ・審判部を統括する。
2)代表は、監督を補佐し監督不在の際には監督職務を代理する。
3)審判員は、公式戦等の審判を担当する。
4)審判部長は、審判部副部長・審判員を統括し、競技規則の規定を部員に指導する。
5)代表は、審判部長を補佐し審判部長の際には審判部長職務を代理する。


第10条(役員の選出及び任期)
1)役員の選出は、総会において選出するものとし、任期は1年とする。
2)代表・会長の選出は、総会において選挙等で選出するものとする。
3)副会長以下の選出は、代表・会長が推薦し総会において承認するものとする。
4)選任された役員は、本会を脱会した場合、資格を喪失する。
5)役員に欠員が生じたときは、代表の指名によりこれを補充することができる。
但し、役員会・父母会においてその旨を報告しなければならない。補充された役員の任期は、
前任者の残任期間とする。
6)原則として1家庭1役員とする。
7)代表及び会長の立候補(推薦)の届出期日は、2月の役員指導者会議までとする。


第11条(指導者の選出及び任期)
1)指導者の任期は、1年とする。
2)監督・審判部長の選出は、代表が推薦し総会において承認するものとする。
3)コーチ・審判員は、監督が推薦し総会・役員会・父母会のいずれかで承認を受る。


第3章

第12条(総会)
1)総会は、本会の最高議決機関であり原則として年1回開催するものとし、代表がこれを召集
する。また、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
2)総会は、本会会員・役員・指導者をもって行う。
3)総会は、次の事項を審議決定する。
@予算及び会計報告
A事業計画及び事業報告
B役員の改選
C会則の改正
Dその他


第13条(役員・指導者会議)
役員会・指導者会議は、必要に応じて本会役員・指導者によって開催するものとし会の運営を
審議する。また、代表がこれを召集する。


第14条(専門部会)
1)専門部会は、部員の育成・指導に必要な事柄に関し役員・指導者の申請により専門部会をつくる
ことができ、代表がこれを承認する。
2)専門部会は、構成する専門部会により専門部会長を選任し、専門部会長がこれを召集する。
3)専門部会の審議事項は、役員会・父母会で審議承認を受ける。


第15条(父母会)
1)父母会は、役員・指導者・部員の保護者をもって行い、会長が必要に応じこれを召集する。
2)役員会・専門部会による審議事項を審議しこれを承認する。


第16条(決議)
総会・役員会・専門部会・父母会は、出席者の過半数の同意をもって決定する。


第4章

第17条(経費)
経費は、入会金・部費・補助金・寄付金をこれに充てる。


第18条(会費及び会計年度)
1)本会の入会金は、2,000円とする。正会員の部費は、月2,500円とし、
幼児部員の部費は、月1,000円とする。
2)本会の会計年度は、当該年度4月から翌年の3月31日までとする。


第5章

第19条(活動協力)
当番と車出しは、原則として全会員で担うこととする。但し、正当な理由で履行できない場合
・幼児部の会員はこの限りではないが、本会の組織運営に協力することとする。


第20条(活動中の事故及びけがの補償)
1)会場への往復・移動を含めた活動の事故及びけがは、スポーツ安全保険を限度する。
2)車出しに使用する車両は、必ず自賠責保険に加入していることとする。
3)補償に関しては、各保険約定に定められた補償以外は、運転者及び本会の関係に対して
何ら請求しないものとする。


第21条(見舞金)
本会の部員・部員の保護者・指導者に不幸が生じた場合は、見舞金を送るものとする。
金額は、役員会にて決定する。


第22条(その他)
本会会則に定めなき事項は、役員会・父母会で検討し定めるものとする。会則の改訂が必要な
場合は、総会にて審議するものとする。


第23条(効力)
本会則は、1998年4月1日より効力を発する。

附則
この会則は、平成16年4月1日から施行する。


(C)YSCJ