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柳崎サッカークラブジュニア会会則
第1条(名称)
第2条(組織)
第3条(目的)
第4条(活動)
第5条(部員)
第6条(役員)
第7条(役員の職務)
第8条(指導者)
第9条(指導者の職務)
第10条(役員の選出及び任期)
第11条(指導者の選出及び任期)
第12条(総会)
第13条(役員・指導者会議)
第14条(専門部会)
第15条(父母会)
第16条(決議)
第17条(経費)
第18条(会費及び会計年度)
第19条(活動協力)
第20条(活動中の事故及びけがの補償)
第21条(見舞金)
第22条(その他)
第23条(効力)
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、柳崎サッカークラブジュニア会と称する。
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第2条(組織)
本会は、柳崎サッカークラブジュニアに加入する児童とその父母をもって組織する。
児童を部員と称し、その保護者を会員と称する。但し、代表・指導者(監督・コーチ・審判員)
・顧問・相談役は、その限りではない。
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第3条(目的)
本会は、サッカーを通じて部員の健全なる身体と精神を育成しスポーツのすばらしさを体得
するよう役員・会員ともに協力し、会員相互の親睦と地域の活性化に寄与することを目的とする。
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第4条(活動)
本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
1)日常のスポーツ活動とレクレーション活動
2)他のクラブとの交流
3)地域団体との交流
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第2章 部員・役員・指導者
第5条(部員)
部員は、男女問わず幼稚園年中以上の園児から小学6学年までの児童とする。
部員は、幼稚園年中以上の園児を幼児部員と称し、小学1学年から小学6学年を部員と称する。
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第6条(役員)
本会は、次の役員をもって組織する。
@代表1名
A会長1名
B副会長2名
C会計1名
D会計監査1名
E事務局1名
F理事小学1学年から小学6学年の各学年1名
G場所抽選2名
H傷害保険1名
I連絡網1名
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第7条(役員の職務)
1)代表は、本会を代表して会務を統括する。
2)会長は、保護者を代表する者から選ばれる。
@会長は、代表を補佐し代表不在の際には会務を代表する。
A会長は、副会長以下の職務を統括する。
3)副会長は、会長を補佐し会長不在の際に会長の職務を代行する。
4)会計は、会計事務を行い定期総会において会計を報告する。
5)会計監査は、会計を監査し定期総会において監査報告を行う。
6)事務局は、会の事務全般を担当する。
7)理事は、担当学年の諸事全般をたんとうする。
8)場所抽選は、練習場所等の確保する。
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第8条(指導者)
本会に次の指導者を置く。
@監督1名
Aコーチ
B審判員
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第9条(指導者の職務)
1)監督は、部員の指導とコーチ・審判部を統括する。
2)代表は、監督を補佐し監督不在の際には監督職務を代理する。
3)審判員は、公式戦等の審判を担当する。
4)審判部長は、審判部副部長・審判員を統括し、競技規則の規定を部員に指導する。
5)代表は、審判部長を補佐し審判部長の際には審判部長職務を代理する。
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第10条(役員の選出及び任期)
1)役員の選出は、総会において選出するものとし、任期は1年とする。
2)代表・会長の選出は、総会において選挙等で選出するものとする。
3)副会長以下の選出は、代表・会長が推薦し総会において承認するものとする。
4)選任された役員は、本会を脱会した場合、資格を喪失する。
5)役員に欠員が生じたときは、代表の指名によりこれを補充することができる。
但し、役員会・父母会においてその旨を報告しなければならない。補充された役員の任期は、
前任者の残任期間とする。
6)原則として1家庭1役員とする。
7)代表及び会長の立候補(推薦)の届出期日は、2月の役員指導者会議までとする。
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第11条(指導者の選出及び任期)
1)指導者の任期は、1年とする。
2)監督・審判部長の選出は、代表が推薦し総会において承認するものとする。
3)コーチ・審判員は、監督が推薦し総会・役員会・父母会のいずれかで承認を受る。
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第3章
第12条(総会)
1)総会は、本会の最高議決機関であり原則として年1回開催するものとし、代表がこれを召集
する。また、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
2)総会は、本会会員・役員・指導者をもって行う。
3)総会は、次の事項を審議決定する。
@予算及び会計報告
A事業計画及び事業報告
B役員の改選
C会則の改正
Dその他
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第13条(役員・指導者会議)
役員会・指導者会議は、必要に応じて本会役員・指導者によって開催するものとし会の運営を
審議する。また、代表がこれを召集する。
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第14条(専門部会)
1)専門部会は、部員の育成・指導に必要な事柄に関し役員・指導者の申請により専門部会をつくる
ことができ、代表がこれを承認する。
2)専門部会は、構成する専門部会により専門部会長を選任し、専門部会長がこれを召集する。
3)専門部会の審議事項は、役員会・父母会で審議承認を受ける。
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第15条(父母会)
1)父母会は、役員・指導者・部員の保護者をもって行い、会長が必要に応じこれを召集する。
2)役員会・専門部会による審議事項を審議しこれを承認する。
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第16条(決議)
総会・役員会・専門部会・父母会は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
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第4章
第17条(経費)
経費は、入会金・部費・補助金・寄付金をこれに充てる。
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第18条(会費及び会計年度)
1)本会の入会金は、2,000円とする。正会員の部費は、月2,500円とし、
幼児部員の部費は、月1,000円とする。
2)本会の会計年度は、当該年度4月から翌年の3月31日までとする。
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第5章
第19条(活動協力)
当番と車出しは、原則として全会員で担うこととする。但し、正当な理由で履行できない場合
・幼児部の会員はこの限りではないが、本会の組織運営に協力することとする。
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第20条(活動中の事故及びけがの補償)
1)会場への往復・移動を含めた活動の事故及びけがは、スポーツ安全保険を限度する。
2)車出しに使用する車両は、必ず自賠責保険に加入していることとする。
3)補償に関しては、各保険約定に定められた補償以外は、運転者及び本会の関係に対して
何ら請求しないものとする。
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第21条(見舞金)
本会の部員・部員の保護者・指導者に不幸が生じた場合は、見舞金を送るものとする。
金額は、役員会にて決定する。
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第22条(その他)
本会会則に定めなき事項は、役員会・父母会で検討し定めるものとする。会則の改訂が必要な
場合は、総会にて審議するものとする。
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第23条(効力)
本会則は、1998年4月1日より効力を発する。
附則
この会則は、平成16年4月1日から施行する。
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(C)YSCJ